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公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)に基づく届出と申出ついて
土地の譲渡の届出(法第4条)
高知市内の次のような土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとする土地の所有者は,契約を結ぶ前に市長に届けが必要です。
- ・都市計画施設の区域内にある土地及び都市計画区域内の道路,公園などの予定区域内にある100平方メートル以上の土地
- ・市街化区域内の5,000平方メートル以上の土地
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土地の買取希望の申出(法第5条)
高知市内の都市計画施設区域内又は都市計画区域内にある100平方メートル以上の土地の所有者は,高知市などの公的機関による買取りを希望する場合,その旨を市長に申し出ることができます。
買取り協議までの流れ
届出又は申出の日から3週間以内に買取り協議の有無を通知します。
土地所有者は,届出若しくは申出をした日又は買取り協議の通知があった日から3週間が経過するまでは,その土地を他に譲渡することはできません。
提出書類
- ・土地有償譲渡届出書(法第4条)又は土地買取希望申出書(法第5条)
- 土地有償譲渡届出書(法第4条) [PDFファイル/269KB]
- 土地買取希望申出書(法第5条) [PDFファイル/212KB]
・当該土地の図面(位置図,周辺状況図,公図(写),実測図,建物配置図等)
・登記簿謄本(土地)の写し
・代理人の場合は委任状
- ※1 位置図は国土地理院発行の地形図又はこれに代わるものに届出地等の所在位置を明示したもの。
- ※2 周辺状況図は届出地等及びその周辺の道路,公園,河川その他公共施設等の状況を明らかにしたもの。
- ※3 公図(写)は,届出地等の範囲を赤色で囲んで明示したもの。
- ※4 実測図は,届出地等について実測がなされている場合に添付。
- ※5 建物配置図等は,届出地等に工作物等がある場合に添付。
税制上の措置
買取り協議の成立により,土地を県や市町村などへ売却した場合,租税特別措置法により,譲渡所得から1,500万円の控除があります。