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都市計画法53条の申請について

都市計画法第53条の許可

 道路や公園等の都市計画施設の区域,又は土地区画整理事業等の市街地開発事業の施行区域内において,建築物を建築しようとする場合は,都市計画法第53条の許可が必要となります。

      都市計画法第53条建築の許可申請手続きについて [PDFファイル/156KB]

 

許可基準(抜粋)

  1. 階数が2以下で,かつ,地階を有しないこと。
  2. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造,鉄骨造,コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。 

 

提出書類

  • 位置図(付近見取り図)
  • 配置図 (縮尺1/500以上)
  • 建築物の平面図 (縮尺1/500以上)
  • 建築物の2方向の断面図 (縮尺1/200以上)

 上記の書類を,正副それぞれ1通提出してください。許可の際,副本に許可書を添付して返却します。

※申請者は,建築物の建築をしようとする者(建築主)になります。

※当該建築物を申請人以外の者に賃貸・売却・譲渡等を行う場合は,確認書の意思を譲渡人等に周知徹底し,許可書を継承してください。

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