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給水装置工事について

 お客さま所有の給水装置からの水もれや,その他水道器具に異常が生じた際は,お客さまと取引のある指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)や修理対応ができる指定工事事業者に,依頼するようにお願いします。修理費用につきましては,お客さまご自身の負担となりますので,後々のトラブルを避けるためにも,修理内容や概算費用などを確認したうえで,契約を結ぶようにしてください。
 ただし,ビル,マンション及び共同住宅などの場合は,建物の所有者,若しくは管理会社などが対応する場合がありますので,先ずはそちらへお問合せをするようにお願いします。
 なお,道路に埋設している配水管の分岐から水道メーターまでは,上下水道局で修理を行いますので,平日の8時30分から17時15分までは,管路管理課水道維持修繕担当(Tel:821-9237)へ,それ以外の時間帯は,夜間休日窓口(Tel:832-1132)までご連絡をお願いします。また,宅地内の修理につきましては,仮復旧までとなりますので,土間コンクリートやタイル等の復旧につきましては,お客さまご自身の負担で対応をしていただきますので,ご理解とご協力をお願いします。

給水装置の修繕対応区分

 指定工事事業者が,対応可能な時間内でありましても,施工中の工事などで対応できない場合や連絡のつかないこともありますので,その際は,数社の指定工事事業者へ,お問合せをお願いします。

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