特定不妊治療費助成事業

2010年4月1日

特定不妊治療費助成事業の主旨

不妊治療の経済的な負担の軽減を図るため,医療保険が適用されず高額な医療費がかかる配偶者間の治療のうち,体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成する制度です。ただし,指定医療機関での治療に限ります。

対象者

  1. 特定不妊治療指定医療機関において実施した特定不妊治療及びこれらに付随する検査等とします。ただし,医師の判断に基づき,やむを得ず治療を中断した場合についても助成の対象となる場合があります。
    平成22年度の対象については,平成22年4月1日から平成23年3月31日までに治療を終了したものに限ります。
  2. 特定不妊治療を受けた法律上の婚姻関係にある夫婦であって,特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に判断された者のうち,夫又は妻のいずれか一方が,高知市内に住民票がある場合。

助成内容

  • 助成の額は,特定不妊治療に要した保険診療外の費用に対して,1回につき20万円を限度とします。
  • 助成は5年間を限度とし,1年度につき2回までとします。

支給要件

夫及び妻の前年の所得(原則として,1月から5月までの申請については前々年の所得)の合計額が730万円未満である場合。
詳しい所得額の計算方法は以下に示しています。

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)   −  80,000円   −  控除額:注1
       【源泉徴収票の内の給与所得控除後の金額】   【社会保険料等相当額】
       【確定申告書の内の所得金額】

控除額の金額:注1

控除額

障害者控除270,000円×該当者数
特別障害者控除400,000円×該当者数
老年者控除500,000円
勤労学生控除270,000円
寡夫・寡婦控除(普通)270,000円
寡夫・寡婦控除(特別)350,000円
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除実際に控除された額

注1:源泉徴収票を提出される方で,上記の医療費控除,雑損控除(災害や盗難など資産に損害を受けたときの控除),小規模企業共済等掛金控除(納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約掛金,確定拠出年金法に規定する個人型年金の加入者掛金及び心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合に受けられる控除の申請をされている方は確定申告書の控えも提出してください。

指定医療機関

名称

所在地

電話番号

指定内容

愛宕病院高知市愛宕町1-4-13088-823-3301体外受精
レディスクリニックコスモス高知市追手筋1-9-22  
高知メディカルプラザ1F
088-820-6700体外受精
顕微授精
高知医療センター高知市池2125-1088-837-3000体外受精
顕微授精
小林レディスクリニック高知市竹島町13-1
うしおえメディカルビル・イーア3F
088-805-1777体外受精
顕微授精
JA高知病院南国市明見字中野526-1088-863-2181体外受精
高知大学医学部附属病院南国市岡豊町小蓮185-1088-866-5811体外受精
顕微授精

※上記の指定医療機関は,高知県内で指定を受けた病院になります。高知県外で受診し,申請される方は必ず指定医療機関かどうか確認してください。

申請に必要な書類

  1. 特定不妊治療費助成金申請書 様式第1号 [PDFファイル/23KB] [PDFファイル/23KB])(様式第1号の記入例 [PDFファイル/29KB] [PDFファイル/29KB]
  2. 特定不妊治療指定医療機関受診等証明書 様式第2号 [PDFファイル/15KB] [PDFファイル/15KB]
  3. 夫婦が別世帯の場合・・・法律上の婚姻関係を証明できる書類 (戸籍謄本・外国人登録原票記載事項等証明書)
  4. 転入等により高知市に所得の申告がない方・・・・夫婦の前年度の所得を確認できる書類 (所得証明書,源泉徴収票(写)または確定申告書控えの写し)
    ※源泉徴収票を提出の方で,医療費控除をしている場合は確定申告書控えの写しが必要です。
    注:原則として,1月から5月までの申請の場合は前々年の所得の証明となり ます。
  5. 医療機関が発行した特定不妊治療に関する保険診療外の領収書

注:夫婦のいずれかが,高知市外の住民である場合,該当する方の居住先の住民票が必要です。
様式については,健康づくり課の窓口または各高知県内の指定医療機関にて配布しています。
(上記の様式(様式第1号 [PDFファイル/23KB] [PDFファイル/23KB]様式第2号 [PDFファイル/15KB])をクリックしてダウンロードすることもできます)

申請方法

上記の必要書類をそろえて,郵送または窓口にて健康づくり課まで申請してください。
申請については,治療が終了した日の属する年度内に申請してください。年度内に申請できない場合は,対象とならないことがありますので注意してください。
 ☆年度とは4月から翌年3月を示します。

申請にあっての注意点

  • 申請者は夫婦のどちらの名前でも申請できます。
  • 夫婦で住民票が異なる場合は,どちらか一方の住所を管轄する保健所に申請できます。
    :ただし,同一年度に,夫婦が高知市と重複して他市・県等に申請することはできません。

申請等に関するよくある質問(Q&A)はこちらへ

【申請先および問い合わせ先】

高知市丸ノ内1丁目7−45(総合あんしんセンター内1階)
 高知市健康づくり課
  TEL 088-823-9436 FAX 088-823-8020