ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 生活食品課 > 給食施設の届出・報告について

本文

給食施設の届出・報告について

 健康増進法第20条及び健康増進法施行規則第5条に基づき,特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設を「特定給食施設」といい,届出が義務づけられています。
 また,上記の食数未満の施設においても,高知市健康増進法施行条例第2条に基づき,特定かつ多数の者に対し継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設は,給食施設として届出及び報告をしなければなりません。

給食施設が行う届出

 特定かつ多数の者に対し継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する給食施設の設置者は,以下の時にはそれぞれの届出を,一月以内に保健所長に提出することにより行わなければなりません。

給食を開始(再開)する時

 特定かつ多数の者に対し継続的に1回50食以上又は1日100食以上の食事を供給する施設(以下「給食施設」という。)を設置した者(以下「給食施設の設置者」という。)は,当該給食施設において給食を開始したときは,当該開始した日から1月以内に規則で定めるところにより市長にその旨を届け出なければならなりません。(高知市健康増進法施行条例第2条)

 また,給食施設の設置者は,当該給食施設において休止した給食を再開したときは,当該再開した日から1月以内に規則で定めるところにより市長にその旨を届け出なければなりません。(高知市健康増進法施行条例第5条)

給食内容を変更する時

 給食施設の設置者は,前条の規定により届け出た内容に変更が生じたときは,当該変更が生じた日から1月以内に規則で定めるところにより市長にその旨を届け出なければなりません。(高知市健康増進法施行条例第3条)

給食を廃止(休止)する時

 給食施設の設置者は,当該給食施設において給食を休止し,又は廃止したときは,当該休止し,又は廃止した日から1月以内に規則で定めるとろこにより市長にその旨を届け出なければならない。(高知市健康増進法施行条例第4条) 


給食施設が行う報告

給食施設状況報告について

 給食施設の設置者は,当該給食施設の状況を規則で定めるところにより市長に報告しなければなりません。(高知市健康増進法施行条例第6条)

 毎年5月末日現在の状況を翌月20日までに保健所長に提出してください。

給食栄養管理状況の報告

 栄養管理が必要なものとして規則で定める給食施設の設置者は,当該給食施設の栄養管理状況を規則で定めるところにより市長に報告しなければならない。(高知市健康増進法施行条例第6条の2)

※ 規則で定める給食施設とは,1日3食を供給する施設であって,次に掲げる施設です。
 (1)入院時食事療養に係る食事療養の費用の額の算定基準別表に定める入院時食事療養(I)を算定する保険医療機関
 (2)介護老人保健施設
 (3)老人福祉施設
 (4)社会福祉施設
 (5)寄宿舎
 (6)その他の給食施設

 毎年5月分の栄養管理状況を翌月20日までに保健所長に提出してください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)