簡易専用水道関係の様式のダウンロード

2010年2月8日

簡易専用水道に関する各種届出について

 高知市簡易専用水道等取扱要綱に基づき,高知市内における簡易専用水道の設置者(以下「設置者」)は,設置や変更の際に高知市保健所に届出を行う必要があります。

 簡易専用水道に該当するものは,高知市水道局の水を供給されている施設で,受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものです。(有効容量が10立方メートルちょうどであれば,簡易専用水道ではありません。)

 高知市内に新規の簡易専用水道を設置した場合は,簡易専用水道設置届(第2号様式)に記入の上,簡易専用水道設置票を添えて高知市保健所に提出してください。

 上記簡易専用水道設置届の記載事項,又は当該届出に関わる簡易専用水道の施設設備に変更が生じた場合は,簡易専用水道届出事項(設備)変更届(第3号様式)に記入の上,高知市保健所に提出してください。また,構造設備の変更の場合は,簡易専用水道設置票の添付が必要です。

 設置者は,簡易専用水道を廃止した場合は,速やかに簡易専用水道廃止届(第4号様式)を高知市保健所に提出してください。

各種様式

簡易専用水道設置票 [WORDファイル/47KB]

記入例及び関係法令

簡易専用水道設置届 記入例 [WORDファイル/46KB]
簡易専用水道廃止届 記入例 [WORDファイル/43KB]
簡易専用水道設置票 記入例 [WORDファイル/64KB]
高知市簡易専用水道等取扱要綱 [PDFファイル/22KB]