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移動理容及び移動美容について

移動理容・移動美容とは

移動理容とは,自動車に理容所としての設備を設け,営業予定地に移動して理容の業を行うことです。

移動美容とは,自動車に美容所としての設備を設け,営業予定地に移動して美容の業を行うことです。

 移動理容・移動美容についての諸注意

移動理容・移動美容を行おうとする場合は,それぞれ,移動理容に係る基準移動美容に係る基準を遵守する必要があります。

1 検査確認について 

移動理容所・移動美容所は,それぞれ理容師法・美容師法に規定する理容所・美容所として取り扱われます。

一車両ごとに使用開始前に開設届を提出し,検査確認を受けなければなりません。

開設届等の様式についてはこちら 「理容所関係様式」,「美容所関係様式

注意:移動理容・移動美容の場合は,開設届の所在地欄に営業区域及び自動車の保管場所を,名称欄に名称及び車両登録番号を記入するとともに,この届出書に記載する添付書類のほか車検証の写し及び自動車の写真を添付してください。

2 構造設備上必要な措置

■ 移動理容所を開設する者は,理容師法第12 条及び高知市理容の業を行うときに講ずべき衛生措置等に関する条例第3 条に定める措置のほか,次に掲げる措置を講ずる必要があります。
 (1) 換気上有効な機械換気設備を設けること。
 (2) 飲用に適する水を供給する200 リットル以上の容量の給水タンクを設けること。
 (3) 給水タンクと同容量以上の排水タンクを設けること。
 (4) 作業の床を水平に固定するための支柱その他の設備を用意すること。

■ 移動美容所を開設する者は,美容師法第13 条及び高知市美容の業を行うときに講ずべき衛生措置等に関する条例第3 条に定める措置のほか,次に掲げる措置を講ずる必要があります。
 (1) 換気上有効な機械換気設備を設けること。
 (2) 飲用に適する水を供給する200 リットル以上の容量の給水タンクを設けること。
 (3) 給水タンクと同容量以上の排水タンクを設けること。
 (4) 作業の床を水平に固定するための支柱その他の設備を用意すること。

3 衛生・安全措置等

次に掲げる事項を遵守して適正な営業を行う必要があります。
(1) 営業場所の選定に当たっては,利用者の安全を十分確保すること。
(2) 給水タンクは,常に清潔に保ち,衛生的な水を供給すること。
(3) 排水タンク内の汚水の処理は,営業車の保管場所等で適切に行うこと。
(4) 作業場は,常に清潔に保ち,生じたごみ等は営業者が適切に処理すること。
(5) 作業場の床は,動かないよう支柱等で水平に固定し,作業中の安全を確保すること。
(6) 理容所確認証・美容所確認証は,移動理容所・移動美容所の見やすい場所に掲示すること。

4 事前の移動理容・移動美容の予定地の届出 

移動理容所・移動美容所の営業予定地を,営業開始の日までに営業予定届により保健所長に届け出てください。

届出様式
移動理容所営業予定地届 PDF[PDFファイル/26KB] WORD[Wordファイル/32KB]
移動美容所営業予定地届 PDF[PDFファイル/26KB] WORD[Wordファイル/32KB]

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