児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などにより、父親と生計を同じくしていない児童が養育されている母子家庭等の生活安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給資格者
児童扶養手当を受けることができるのは、次の要件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母親や、母にかわってその児童を養育している方です。(なお児童が、心身に基準以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられる場合があります。いずれの場合も国籍は問いません。
(1)父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
(2)父が死亡した児童
(3)父が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
(4)父の生死が明らかでない児童
(5)父から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(7)母が婚姻(事実婚を含む)によらないで懐胎した児童
(8)孤児などで、母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
次のような場合は手当は支給されません。
(1)児童が
イ.日本国内に住所がないとき
ロ.父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
ハ.父に支給される公的年金給付を受けることができるとき
ニ.労働基準法等の規定による遺族補償を受けることができるとき
ホ.児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されているとき
ヘ.母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき
(父に重度の障害がある場合は除く)
ト.父と、生計を同一にしているとき(父に重度の障害がある場合は除く)
(2)母又は養育者が
イ.日本国内に住所がないとき
ロ.公的年金給付を受けることができるとき
(国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)
手当額
児童扶養手当の額は、請求者、配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の直系血族及び兄弟姉妹)の前年の所得によって決まります。
| 支給区分 | 全額支給 | 一部支給 |
| 児童1人 | 月額 41,720円 | 月額 41,710から9,850円 |
| 児童2人 | 月額 46,720円 | 月額 46,710から14,850円 |
| 以後児童1人につき、 3,000円加算 | ||
支給制限
児童扶養手当を受ける人、又は、配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の直系血族及び兄弟姉妹)の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
*前年に受けとった養育費の8割が所得として計算されます。
所得及び給与所得控除等については、税務署にお問い合わせください。
支給制限限度額表
給与所得控除後の金額 平成14年8月1日から
| 税法上の 扶養親族 等の数 | 本人 | 配偶者・扶養義務者 及び孤児等の養育者 | |
| 全額支給される者 | 一部支給される者 | ||
| 0人 | 190,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 570,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
| 2人 | 950,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
| 3人 | 1,330,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
| 4人 | 1,710,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
| 以上1人 増すごと | 1人につき 380,000円加算 | 1人につき 380,000円加算 | 1人につき 380,000円加算 |
手当を受け始めるための手続き(新規申請)
高知市子育て支援課での手続きが必要です。
手続きの際に必要な書類について、窓口等で確認・相談してください。
申請後認定を受けることにより認定請求した日の属する月(受付月)の翌月から手当が支給されます。
手当の支給
児童扶養手当は申請後、認定を受けることにより、認定請求した日の属する月(受付月)の翌月から支給されます。手当は通常、年3回、下記の支払日に前月分までの4ヶ月分がまとめて支給されます。
| 対象月 | 支払日 |
| 8月分から11月分の手当 | 12月11日 |
| 12月分から3月分の手当 | 4月11日 |
| 4月分から7月分の手当 | 8月11日 |
○指定した口座への口座振込により支払われます。
○11日が土・日曜日もしくは休日にあたる場合、その直前の金融機関営業日が支払日となります。
現況届
児童扶養手当を受給し始めた方は、毎年8月1日から8月31日までの間に継続の届(現況届といいます)を提出することが義務づけられます。7月下旬に通知を郵送します。
この届を出さないと手当が支給されなくなります ので必ず提出してください。
*2年間提出がない場合、その間の支給分についての手当を受ける権利が消滅し、同時に受給資格も失いますのでお気をつけください。
その他の届け出
現況届のほかに児童扶養手当について次のような場合に届が必要です。
○手当の対象となるお子さんが増えたとき ……… 手当額改定請求書
○手当の対象となるお子さんが減ったとき ……… 手当額改定届
○本人または同居家族の所得制限が変わったとき … 支給停止関係届
○証書を破損や紛失したとき ………… 証書亡失届・再交付申請書
○受給者またはお子さんの氏名が変更したとき …… 氏名変更届
○支払いの金融機関や、口座を変更したとき … 金融機関変更届
○お引越のとき ………… 住所変更届
*市外への転出の場合は高知市での手当が受けられなくなります。
高知市及び転出先への届出が必要です。
○手当を受ける資格がなくなったとき ………… 資格喪失届
*手当が受けられなくなる場合(手当を受ける資格がなくなるとき)
次のような場合は 手当を受ける資格がなくなります ので、手当証書をお持ちの場合は持参し、 すみやかに届け出てください。この届をせずに手当の支払いを受けた場合は、資格がなくなった翌月分以後の手当を全て返還していただくことになります。
1. 受給者(お子さんの母)が 結婚 したとき。
2. 受給者(お子さんの母)が婚姻の届出をしていなくても、 事実上の婚姻関係(内縁関係など) となったとき。
注意
法律上の結婚だけでなく、事実上夫婦としての共同生活と認められる場合や、同居していなくても定期的な訪問があり、生活費等の援助を受けている場合等にも事実婚が成立しているとして手当が受けられなくなります。
3. 受給者が国民年金、厚生年金などの 公的年金 を受けることができるようになったとき。
4. 受給者が 死亡 したとき。
5. 受給理由遺棄 によって手当を受けている方は、 お子さんの父から連絡、訪問、送金 があったとき。
6. 受給理由拘禁 によって手当を受けている方は、 お子さんの父が刑務所等から出所したとき。
7. お子さんが父と生計を同一にするようになったとき。
8. 受給者がお子さんの母でない場合は、お子さんと別居したとき。
9. 受給者がお子さんを扶養しなくなったとき。
10. お子さんが児童福祉施設 などに入所したり、里親に預けられたりしたとき。
11. お子さんが結婚したとき。
12. お子さんが死亡したとき。
注意
偽り、その他不正な手段によって手当を受けた場合は、受給した手当額の全部又は一部の返還、および3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります。
平成20年度4月以降の 児童扶養手当一部支給停止について
国では、母子家庭対策について、母子及び寡婦福祉法の改正(H15.4.1施行)を機に、「児童扶養手当中心の経済的支援」から「就業・自立に向けた総合的な支援」へと転換を図りました。児童扶養手当についても、児童扶養手当法の一部改正により手当を受給してから5年を経過した場合等においては手当額の1/2を支給停止することになります。
ただし、下記の項目のいずれかに該当する場合は必要な書類を提出していただければ、支給停止することなく、以前同様に手当を支給することができます。
記
1.就業している
2.求職活動等の自立を図るための活動をしている
3.身体上又は精神上の障害がある
4.負傷または疾病等により就業することが困難である
5.あなたが監護する児童又は親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である
一部支給停止対象者の方へは、お知らせをお送りします。
詳しくは子育て支援課児童扶養手当の担当までご相談ください。
母子家庭のお母さんの就業自立に向けた支援として、職業斡旋 母子家庭等就業・自立支援センターや、資格取得を支援するための制度 母子・寡婦福祉資金貸付制度や母子家庭自立支援給付金事業 母子家庭自立支援教育訓練給付金・ 母子家庭高等職業訓練促進給付金があります。


