生活保護について
2009年4月1日
生活保護
生活保護の目的
生活を維持するためにあらゆる努力をしていても、いろいろな事情で生活に困窮している全ての人々に対し、憲法で定められた最低限度の生活を保障するとともに、自分の力で生活できるよう手助けをするものです。
生活保護の要件
生活に困窮する人が、その利用し得る資産や能力、その他あらゆるものをその最低限度の生活の維持のために活用することを要件としています。
また、扶養義務者による扶養や他の法律による給付などは、すべて生活保護に優先して行なわれます。
- 能力の活用
働ける人は能力に応じて働いてください。
また、仕事に就いていない人は、求職活動をしてください。
働くことができるのに働こうとしない人は、生活保護は受けられません。 - 資産の活用
不動産や預貯金、生命保険などは、生活のために活用してください。 - 扶養義務者からの援助
親子兄弟などからの援助を受けるように努めてください。 - 他の法律による給付の優先
年金や手当(児童手当・雇用保険・児童扶養手当 等)など、他の法律等により給付を受けられるものがあれば、まずその給付を受けてください。 - その他あらゆるものの活用
そのほか生活に役立つものがあれば、その全てを活用してください。
生活保護の種類
生活保護には次の8種類の扶助があり、国が定める基準の範囲内で支給されます。
| 生活扶助 | 食費・光熱水費や生活用品の修理・買替費など、日常生活のための費用 |
| 教育扶助 | 義務教育に必要な、学用品費・給食費・通学費などの費用 |
| 住宅扶助 | 家賃や住宅の補修費など、居住のために必要な費用 |
| 医療扶助 | 病気やケガの治療のための費用 |
| 介護扶助 | 介護サービスを受けるための費用 |
| 出産扶助 | 出産のために必要な費用 |
| 生業扶助 | 仕事に就くために必要な費用や、高等学校に就学するための費用 |
| 葬祭扶助 | 葬祭のために必要な費用 |
生活保護の手続き
※ 「事前の相談」と「保護の申請」は同時に行なえます。
生活保護の要否の判定
国が定める基準に基づくあなたの世帯の最低生活費と、世帯全員の1ヶ月の収入の合計を比較して、生活保護の要否が判定されます。
生活保護の相談
相談窓口 高知市福祉事務所 生活福祉課 (高知市役所第二庁舎1階)
相談時間 午前8時30分から 午後5時30分まで (正午から 午後1時までは、昼休みとなっています)
※ 生活保護の申請ができるのは、生活保護を受けようとする本人もしくはその家族か
扶養義務者、その他同居の親族の方です。生活保護申請には、本人および申請者
の印鑑をご持参ください。
※ ご相談の際は、より具体的な相談のために下記のものをご用意ください。
(1) 世帯の収入がわかるもの (給与明細書や預貯金通帳など)
(2) 年金の通知書や加入している生命保険の証書など
(3) 健康保険証や介護保険証など


