老齢者の障害者控除対象者認定書発行

2008年12月23日

  前年の12月31日現在、65歳以上で、要介護1から5の認定を受けているとき、税の障害者控除の対象となる場合があります。
 元気いきがい課で「障害者控除対象者認定書」を発行いたしますので,認印と介護保険証をご持参ください。

 ※すでに非課税の方はこの控除の対象者ではありません。
 ※身体障害者手帳等を所持しており,同等の控除が受けられる方は,この認定書は必要ありません。
 ※障害等級の軽い身体障害者手帳等を所持している方が,要介護3から5のときは,特別障害者控除の対象となる場合がありますので,認定書を申請してください。

  老齢者については,所得税法施行令,地方税法施行令の規定により,身体障害者手帳の交付を受けている者等のほか,身体障害者に準ずる者等として市町村長の認定を受けている者が,障害者控除の対象とされています。
                          ○障害者控除額・・・・・・・・所得税27万円,住民税26万円
                          ○特別障害者控除額・・・所得税40万円,住民税30万円

 申請については下記の図をご参照ください。

 事務の流れ [EXCELファイル/27KB]

詳しくは、元気いきがい課 Tel823−9378までお問い合わせください。