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心身障害者扶養共済制度

 心身障害者を扶養している保護者が万一死亡(又は重度障害)後、残された障害者に年金を支給することによって保護者の不安を軽減し、障害者の生活の安定を図ろうとするものです。

【加入できる人】

 心身障害者の保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹等)であって次の要件をすべて満たしている方です。

  • 県内に住んでいること
  • 65歳未満であること(年齢は毎年度4月1日現在)
  • 病気や障害がなく、生命保険に加入できる程度の健康状態であること

【対象となる心身障害者】

  1.  知的障害児・者
  2.  身体障害児・者(身体障者手帳1から3級に該当される方)
  3.  精神又は身体に永続的な障害があり、1又は2と同程度の障害と認められる方(脳性麻痺、進行性筋萎縮症、腎臓疾患等の内部障害、自閉症、精神病等)

【掛金額】(平成20年4月1日以降加入の場合)

 1口目4,650円から9,320円 2口目4,650円から11,650円

(加入時の年齢により掛金額は異なります) 

※2口まで加入できます。2口目加入の場合は1口目、2口目の合計額

【年金の支給額】

 1口加入の方  月額 20,000円(年額240,000円)
 2口加入の方  月額 40,000円(年額480,000円)

【加入等申込み、年金等の請求手続き】

 障がい福祉課に申請してください。(加入申込みの期間は、偶数月の1日から20日までです)