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業務管理体制の届出

1 業務管理体制の整備

 平成24年4月1日から、障害福祉サービス事業者等は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。

 整備すべき体制は、各事業者が運営する事業所数により下表のとおりとなっています。

※同一事業所番号で複数サービスを実施している場合は、異なる事業所として数えます。例えば多機能型事業所で生活介護と就労継続支援B型の指定を受けている場合は「2」となります。

整備内容/事業所数1から20未満20以上100未満100以上
法令遵守責任者の専任
法令遵守規程の整備×
業務執行状況の監査××

2 高知市への届出対象事業者

 高知市の区域のみで障害福祉サービス・障害者支援施設・相談支援・障害児通所支援等を運営する事業者においては、高知市長への届出が必要です。

 サービス種類や運営地域により届出先が異なりますので、下表を参考にしてください。

番号

区分 届出先
1 指定事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者

厚生労働大臣
:社会・援護局障害保健福祉部企画課給付管理係

2

障害福祉サービス事業障害者支援施設一般相談支援事業・特定相談支援事業・障害児通所支援事業・障害児相談支援事業を行う事業者であって、各事業等が高知市のみに所在する事業者等(障害者総合支援法・児童福祉法の各条項に基づく届出が必要)

※太文字は平成31年4月より権限移譲対象

高知市長
:障がい福祉課

3 上記「1」「2」以外の事業者

高知県知事
:障害福祉課

 

 (1)障害福祉サービス・障害者支援施設・・・障害者総合支援法第51条の2第2項
 (2)一般相談支援・計画相談支援・・・障害者総合支援法第51条の31第2項
 (3)障害児通所支援・・・児童福祉法第21条の5の26
 (4)障害児相談支援・・・児童福祉法第24条の38

 (例)障害福祉サービスを高知市で2か所経営している事業者は(1)の条項に基づき高知市長へ届出
    障害児通所支援を高知市と南国市で経営している事業者は(3)の条項に基づき高知県知事へ届出

3 届出様式

関連文書

厚生労働省チラシ [PDFファイル/1.01MB]

Q&Aその1 [PDFファイル/176KB]

Q&Aその2 [PDFファイル/141KB]

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