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【後期高齢者医療】高額介護合算療養費

 1年間(8月~翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担額を合計し下表の自己負担限度額を超えた場合に,その超えた金額は申請により高額介護合算療養費として払い戻されます。

 該当する方には文書でお知らせしますので,保険医療課後期高齢者医療担当の窓口で申請してください。

※次の方はお知らせできない場合がありますので,自己負担の限度額を参考にして,該当するかどうかご確認いただき,保険医療課後期高齢者医療担当にご相談ください。

  • 他の医療保険から後期高齢者医療に移られた方
  • 県外から転入をされた方
  • 同じ世帯でも,他の医療保険に加入している方との合算はできません。

 

申請に必要なもの

 ・後期高齢者医療及び介護保険の被保険者証

 ・口座がわかるもの

◆1年間の自己負担限度額
適用区分 自己負担限度額
(年額:医療+介護)
現役並み
所得者
3 課税所得690万円以上 212万円
2 課税所得380万円以上690万円未満 141万円
1 課税所得145万円以上380万円未満 67万円
一般 現役並み所得者,区分2,区分1以外の方 56万円
区分2 世帯全員が市町村民税非課税で区分1以外の場合 31万円
区分1 世帯全員が市町村民税非課税で,かつ各所得が
必要経費・控除額(年金の控除額は80万円として計算)
を差し引いたときに0円以下となる場合

19万円

※介護サービスの利用者が
世帯内に複数いる場合は,
31万円になります。

 

※自己負担限度額は,毎年7月31日現在の区分で適用

※支給されない場合

  • 世帯において後期高齢者医療または介護保険のどちらかの自己負担額が0円の場合
  • 自己負担限度額を超えた額が500円に満たない場合