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コミュニティ集会所等施設整備の補助

補助の対象事業

 集会所の新築、増改築又は改修等

  町内会等が所有する集会所の新築、増改築又は改修等の事業。
  ただし、用地の購入費、設計委託料、外構工事費、備品購入費、新築の際の既存建物の解体工事費は対象になりません。

補助の金額

事業費の60%以内(50万円未満の事業及び事業費のうち1,000万円を超える部分については対象外です。)

  • 事業費 50万円以上1,000万円以下→事業費の60%
  • 事業費 1,000万円以上→600万円

※予算枠に限りがあり、全てのご要望にお応えできない場合がありますので、ご了承ください。

補助の条件

  • 事業の実施について、地元住民の合意を得ていること。
  • 建設用地を地元で確保していること。
  • 必要な地元負担金を用意していること。

申請の手続き

1 まず、地域コミュニティ推進課までご相談ください。
※事業実施予定の前年度の8月末までに、業者見積書を地域コミュニティ推進課に提出してください。
2 実施計画書の提出
3 市からの内示
4 補助金交付申請書の提出
5 市からの交付決定通知書の交付
6 請書の提出
7 事業にとりかかってください。

事業は補助金の交付決定後に着手してください。交付決定前に着手した場合は、補助対象になりません。                  ※集会所新築や備品購入の事業に対しては、(財)自治総合センターのコミュニティ助成事業を活用しています。必要書類や、補助上限等が上記と異なりますので、補助を要望される場合は、実施予定の前年度の8月中旬頃までにご相談ください。