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町内会等の法人化について

認可制度について

 町内会等の地縁団体は、基本的に法人格を有していませんが、地方自治法に定める要件を満たした場合、市長の認可により法人格を取得することができます。法人格を取得した町内会等は「認可地縁団体」となり、町内会等の名義で不動産等の所有権登記を行うことができます。
※町内会等で共有使用している集会所や用地が、町内会長の個人名義になっている等の問題を解決するためにできた制度です。

 

認可の要件

 法人化の認可を得るための要件として、地方自治法では次の4つの要件を満たすこととされています。

  1. 一定の地域内で町内会等の組織を形成し、住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. その区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となるべきものとし、その相当数の者が構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。

 

認可要件の緩和について

 従前の認可制度は、町内会等の名義で不動産を保有または保有を予定していることが要件となっていましたが、令和3年11月26日施行の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」による地方自治法の改正で、不動産の保有または保有の予定に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うため、市長の認可によって、法人格を取得できるようになりました。

 

地域的な共同活動とは

 地域的な共同活動とは、不動産または不動産に関する権利等を保有すること以外にも、(1)継続した活動基盤の継続、(2)町内会等が契約主体となることによる事業活動の充実化、(3)法律上の責任の所在の明確化、(4)個人財産と町内会等の財産との混同防止、(5)対外的な信用の獲得等が挙げられます。

 

認可申請の事前準備

 法人化の認可申請を行う前に、町内会等で総会を開催し、認可申請の要否の意思決定を行います。

 併せて、規約の整備、区域の確定、構成員の確定、代表者の決定等を審議し、町内会等の意志決定を行います。

 ※規約については、地方自治法で定めるべき事項が規定されていますので、制定や改正の前に、ご相談ください。

 

認可申請手続きに必要な書類

(1)認可申請書

(2)規約

(3)認可を申請することについて,総会で議決したことを証する書類(総会議事録等)

(4)構成員の名簿

(5)良好な地域社会の維持・形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類(事業報告書,収支決算書など)

(6)申請者が代表者であることを証する書類(総会議事録、会長就任承諾書)

(7)区域を示した図面

※申請手続きの流れは下のフロー図をご覧下さい。(別ウインドウで開きます。)

認可告示及びその後の手続き等

・法人化の認可を受けた町内会等の名称や事務所の場所、代表者の住所・氏名等について市が告示します。また、認可を受けた町内会等には、「高知市公報」の写しを添付して、法人化の認可通知を送付します。告示した事項や規約に変更があった場合には、届出書の提出が必要となります。

・不動産登記については、認可後に、各町内会等が法務局へ登記手続きを行う必要があります。登記手続きには、「認可地縁団体証明書」が必要になります。証明書の発行申請窓口は、地域コミュニティ推進課になります。1通400円の発行手数料(市の収入証紙)が必要です。証明書発行の申請はどなたでも行えます。

お問合せ先

法人化の手続きについては・・・地域コミュニティ推進課 電話番号 823-9080

認可地縁団体証明書交付については…地域コミュニティ推進課 電話番号 823-9080

不動産登記については・・・高知地方法務局 電話番号 822-3331

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