住民票の写しの広域交付(高知市以外の市町村の住民票請求)
2009年10月1日
住民基本台帳ネットワークシステムを利用して、お住まいの市町村以外でも住民票の写しを請求することができます(住基ネット不参加団体を除く)。
- 請求は、本人又は同一世帯員に限られます(同一世帯員以外の代理人による請求はできません)。
- なお、住民票の写しには、本籍及び筆頭者、住所や氏名の変更履歴等の表示はありません。また、転出や死亡等で住民票から消除された方の表示はありません。
請求窓口
- 高知市で請求する場合は、中央窓口センター(高知市役所本庁舎1階)または市内10カ所の地域の窓口センター
受付時間
- 高知市で請求する場合は、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時30分まで(ただし、中央・三里・鏡・土佐山・春野を除く窓口センターは午前10時から午後4時30分までとなります。)
※土曜日、日曜日、祝日、振替休日、国民の休日、年末年始(12月29日から1月3日)、設置店舗の休業日は請求できません。
必要なもの
- 官公署が発行した顔写真付きの免許証、許可証、資格証明書(運転免許証、パスポート等)、又は住民基本台帳カード(有効期間内で運用中のもの)
- (注意)住民基本台帳カードによる請求の場合は、暗証番号が必要です。
手数料
- 高知市で請求する場合は、1通につき400円
- (請求する市町村によって、手数料が異なりますのでご注意ください。)


