ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

婚姻届

1.日本人同士の場合

届出期間 届出によって効力が発生しますので届出期間はありません
届出地 夫または妻の本籍地または所在地の市区町村役場
届出人 夫妻
必要書類等
  • 届出地が本籍地以外の場合は戸籍謄本1通
    (高知市に届出する場合、高知市以外の本籍地の方は戸籍謄本1通)
    ​令和6年3月1日以降に届出する場合は、戸籍謄本は不要です。

 

■婚姻届には成人(※民法改正により令和4年4月1日からは18歳以上が成人となります。)の証人が2人必要となります。

■未成年の方は父母の同意が必要となります。

(※令和4年4月1日から民法改正に伴い、婚姻適齢が男女とも18歳以上となります。ただし、経過措置として令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は民法改正後であっても、婚姻することができます。 )

■運転免許証等による本人確認をさせていただきます。

 

2.国際結婚の場合

日本の方式で結婚される場合

届出期間 届出によって効力が発生しますので届出期間はありません
届出地 夫または妻の本籍地または所在地の市区町村役場
届出人 夫妻
必要書類等
  • 外国人配偶者の国籍証明書
  • 外国人配偶者についての婚姻要件具備証明書
    (取得方法については、当該国の大使館等にお問い合わせください。)
  • 上記の書類について、訳者を明記した日本語訳文
  • 日本人について、届出地が本籍地以外の場合は、戸籍謄本1通
    ​令和6年3月1日以降に届出する場合は、戸籍謄本は不要です。

■婚姻される夫妻の署名及び成人(※民法改正により令和4年4月1日からは18歳以上が成人となります。)の証人が2人必要です。

■運転免許証等による本人確認をさせていただきます。

 

外国の方式に従って婚姻した旨を届出される場合

届出期間 婚姻成立日から3カ月以内
届出地 在外公館または夫もしくは妻の本籍地
届出人 夫妻(日本人のみの署名)
必要書類等
  • 外国人配偶者の国籍証明書
  • 外国の方式で婚姻が成立したことを証明する婚姻証明書
  • 上記の書類について、訳者を明記した日本語訳文
  • 日本人について、届出地が本籍地以外の場合は、戸籍謄本1通
    ​令和6年3月1日以降に届出する場合は、戸籍謄本は不要です。

※証人は必要ありません

■国によっては、上記の必要書類を発行しないところもあります。
その場合は、それに代わる書類が必要となりますので、中央窓口センター戸籍担当までお問い合わせください。


Check▼

 国籍について 
外国籍の方について、婚姻により日本国籍を取得することはありません。日本国籍を取得されるときは、別途法務局にご相談ください。

 外国人配偶者の氏を称するには 
外国籍の方と婚姻しても氏に変動はありませんが、婚姻後6カ月以内であれば、戸籍法107条2項の届出により、家庭裁判所の許可なしに外国人配偶者の氏を称することができます。

■戸籍法107条2項の届出

届出期間

婚姻の日から6カ月以内(婚姻届と同時に届出することもできます)
届出地 氏を変更する方の本籍地または届出人の所在地の市区町村役場
届出人 氏を変更する方


※届出地が本籍地以外の場合は、戸籍謄本1通をご用意ください。
 令和6年3月1日以降に届出する場合は、戸籍謄本は不要です。​

※婚姻届を高知市中央窓口センターへ届出される方は窓口混雑状況を参考にご来庁いただきますようお願いいたします。