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住民票の写し等に係る本人通知制度

 

住民票の写し等に係る本人通知制度について

 本人通知制度とは、事前に登録をした方の住民票や戸籍の附票の写し、戸籍謄抄本を、第三者に交付した場合に、交付した事実について登録者本人に通知するものです。
 不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。
  
※制度が利用できるのは登録した方に限り、同一の住民票等に記載のある方であっても、登録をしていなければ対象となりません。

登録

1 登録できる方

  ・高知市の住民基本台帳に記載されている人(除票を含む)
  ・高知市の戸籍に記録(記載)されている人(除籍を含む)

 

2 登録手続き

  ・登録等の申請の受付は、高知市役所中央窓口センター及び地域の窓口センターで行います。
  ・本人確認のできる書類をご持参ください。
  ・疾病などやむを得ない理由により窓口で申請することが困難な場合や、他の市区町村に居住している場合には代理人による申請や、郵送による申請も可能です。(詳しくはお問い合わせください。)

 

3 登録の変更・廃止  

  ・住所の異動の届出や戸籍の届出とは別に、本制度の変更の届出が必要となります。
  ・登録を廃止するときは届出が必要です。
  ・登録者が死亡、居所不明等により住民票等が消除されたときは、登録を抹消します。

通知の対象となる証明書

・本籍記載の住民票(除票を含む)の写し
・戸籍附票(除附票を含む)の写し
・戸籍(除籍を含む)謄抄本

通知内容

・交付年月日
・交付した住民票等の種別及び交付通数
・交付請求者の種別
 ※なお、公共機関等からの公用請求や、住民基本台帳法及び戸籍法で定める紛争処理等による請求等は、第三者からの請求であっても通知の対象から除きます。

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