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代理人による印鑑登録:1週間前後で登録
- 印鑑登録手続きについては登録する印鑑が、財産の移転などの重要な取引をする際に使用されることから、きわめて重要なものです。
このため、登録には、登録する本人が窓口で申請することが原則ですが、入院中などやむを得ない事情により、
本人が申請することができない場合は、代理人による申請ができます。 - (例)・入院中で外出できない。
- ・仕事のため中央窓口センター・地域の窓口センターの開所時間に来所できない。
- ※市外の学校に通う学生で市外に居住している者については、居住地に住民票を移してから、新しい住所で印
- 鑑登録をしてください(代理人での登録はできません)。
代理人による登録は、申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、照会文書を郵送しており、登録完了までに日数がかかります。
申請方法

1.代理権授与通知書に登録する本人が記入、押印のうえ、窓口にお持ちください。
(登録する印鑑の押印が必要です。)
※身体の不自由な方等、本人が自筆できない場合は別の様式となります。
窓口までお問い合わせください。
代理権授与通知書 [PDFファイル/43KB]
※記入する際には、記入例をご覧いただき、記入抜かりや押印抜かりのないようにお願いします。
※記入、押印など書類に不備がある場合は、受付できませんのでご注意ください。
【窓口にお持ちいただくもの】
〇代理権授与通知書 (登録する本人が記入、押印したもの)
〇登録する印鑑(実印用に作られた印鑑)
※登録できない印鑑がありますので、詳しくはお問い合わせください。
〇代理人の官公署発行の本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカード、健康保険資格確認書等)
- 2.照会回答書がご本人の住民票の住所へ簡易書留(転送不可)で郵送されるのでお受け取りください。
- ※入院中など、住民票の住所で受け取ることができない場合は、ご相談ください。
3.照会回答書を窓口に提出してください。
【窓口にお持ちいただくもの】
〇照会回答書 (登録する本人が記入、押印したもの)
〇登録申請した印鑑
〇登録する本人の官公署発行の本人確認書類(原本)(運転免許証、マイナンバーカード、
健康保険資格確認書等)
〇代理人の官公署発行の本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカード、健康保険資格確認書等)
登録者が自筆困難な場合
窓口にてご案内させていただきますので、お問い合わせください。
登録証交付手数料
登録の手数料は400円です。
申請窓口
※郵送での申請はできません。

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