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代理人による印鑑登録:1週間前後で登録

印鑑登録手続きについては登録する印鑑が、財産の移転などの重要な取引をする際に使用されることから、きわめて重要なものです。
このため、登録には、登録する本人が窓口で申請することが原則ですが、入院中などやむを得ない事情により、
本人が申請することができない場合は、代理人による申請ができます。
(例)・入院中で外出できない。
    ・仕事のため中央窓口センター・地域の窓口センターの開所時間に来所できない。
 
     ※市外の学校に通う学生で市外に居住している者については、居住地に住民票を移してから、新しい住所で印
      鑑登録をしてください(代理人での登録はできません)。

代理人による登録は、申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、照会文書を郵送しており、登録完了までに日数がかかります。

 

申請方法

窓口に本人が来庁できない方

1.代理権授与通知書に登録する本人が記入、押印のうえ、窓口にお持ちください。
    (登録する印鑑の押印が必要です。)
  ※身体の不自由な方等、本人が自筆できない場合は別の様式となります。
   窓口までお問い合わせください。

    代理権授与通知書 [PDFファイル/43KB]
​    ※記入する際には、記入例をご覧いただき、記入抜かりや押印抜かりのないようにお願いします。
    ※記入、押印など書類に不備がある場合は、受付できませんのでご注意ください。

  【窓口にお持ちいただくもの】
   代理権授与通知書 (登録する本人が記入、押印したもの)
   登録する印鑑(実印用に作られた印鑑) 
    
登録できない印鑑がありますので、詳しくはお問い合わせください。
   〇代理人の官公署発行の本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカード、健康保険資格確認書等)

 

2.照会回答書がご本人の住民票の住所へ簡易書留(転送不可)で郵送されるのでお受け取りください。
   ※入院中など、住民票の住所で受け取ることができない場合は、ご相談ください。

 

3.照会回答書を窓口に提出してください。
  【窓口にお持ちいただくもの】
   〇照会回答書 (登録する本人が記入、押印したもの)​
   登録申請した印鑑 
   ​登録する本人の官公署発行の本人確認書類(原本)(運転免許証、マイナンバーカード、
    健康保険資格確認書等)​
   〇代理人の官公署発行の本人確認書類 (運転免許証、マイナンバーカード、健康保険資格確認書等)​

 

  登録者が自筆困難な場合

  窓口にてご案内させていただきますので、お問い合わせください。

 

登録証交付手数料

  登録の手数料は400円です。

 

申請窓口

※郵送での申請はできません。

 

開所時間

関連情報

 

  印鑑登録後の手続き(廃止・変更・紛失等)について

 

  印鑑登録証明書の発行について

 

  印鑑登録に関する質問集

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