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平成24年7月9日から新しい在留管理制度が始まりました。

近年、日本に入国・在留する外国人が増加していること等を背景に、日本人住民と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する必要性が高まっています。このことを受け、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便性向上及び行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成24年7月9日に施行されました。

主な改正点

外国人登録法が廃止され、外国人住民が住民基本台帳法の適用対象に加わりました

短期滞在者等を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人の方で住所を有する人が対象になります。
  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)

  2. 特別永住者

  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者

  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

 
このたびの改正で、外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票に記載されることになります。
これまで外国人住民と日本人住民が同一生計にある複数国籍世帯では、外国人登録原票記載事項証明書と住民票の写しとで別々に証明を取得していただいていましたが、改正後は同一世帯であれば同一の住民票の写しに記載されることとなります。
外国人の住民票の写しの交付は、地域窓口センター(市内9ヶ所)で交付できるようになります。 

外国人登録証明書が変わります

改正後も、しばらくは現在の外国人登録証明書は有効ですが、下記の日までに切替をお願いします。
 

特別永住者

16歳以上

2015年7月8日または登録証にある次回確認申請期間の初日のいずれか遅い日まで

16歳未満

16歳の誕生日まで

永住者 

16歳以上

2015年7月8日まで

16歳未満

2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

上記以外の方

16歳以上

在留期間の満了日まで

16歳未満

在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
 
※外国人登録証明書の上記有効期限が来る前に、任意で在留カード、特別永住者証明書に切替えることができます。在留カードは出入国在留管理局へ、特別永住者証明書は高知市役所中央窓口センター外国人住民窓口へお問い合わせください。
 
  高松出入国在留管理局高知出張所
     所   在   地 : 高知市丸ノ内1丁目4番1号  高知法務総合庁舎1階
     電 話 番 号 : 088-871-7030
     申 請 受 付 : 月曜日から金曜日(ただし、祝日・振替休日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
     業 務 時 間 : 午前9時から正午 ・ 午後1時から午後4時

転出届が必要になります

法改正前は、現在住まれている場所から他の市町村に移られる場合、新しくお住まいになる市町村で届出をするだけで良かったのですが、平成24年7月9日以降は、あらかじめ転出届が必要になります。他の市町村に移られる前に転出届をしていただき、その際に交付される転出証明書をお持ちのうえ、新しくお住まいになる市町村で転入届をしてください。

※ 転入、転出、転居の際は必ず、外国人登録証明書、特別永住者証明書、在留カードのいずれかをお持ちください。

続柄の証明が必要になります

転入、転居等で世帯の構成に変更があるときには、続柄を証する文書(本国発行のもの)の提出が必要な場合があります。

個人情報開示請求について

外国人登録原票に係る開示請求については、出入国在留管理庁総務課 情報システム管理室 出入国情報開示係に請求をしていただくこととなります。詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
 
 
 
外国人登録原票に係る開示請求について(外部リンク)
http://www.moj.go.jp/isa/applications/disclosure/foreigner.html
 
 
 

  ◎新たな在留管理制度の詳細については、下記のリンク先をご確認下さい。