納付に関すること
2009年7月1日
市税の納付に関することなどをご紹介します。ここに記載の無いものや,もっと詳しく内容が知りたい場合は,税務管理課及び各担当課までお問い合わせください。
市民税課_ Tel823-9421
資産税課_ Tel823-9425
※前年の11月30日時点の商業手形の基準割引率+4%の割合と上限 7.3%のいずれか低い方が翌年から適用となります。
(平成21年は年4.5% 平成22年は4.3%)
滞納整理係_ Tel823-9420
資産税課 _ Tel823-9425
徴収について _税務管理課_ Tel823-9418
災害などで市税の納付が困難なとき
(1)市税の減免
災害を受けるなどして生活が困難になったときや,生活保護を受けるときなどは,事情によっては市税の減免を受けることができます。市民税課または資産税課で手続きをしてください。(2)徴収の猶予
災害を受けたり,病気にかかったとき,または負傷などをして市税を一度に納められないときは,徴収の猶予や分割して納める方法があります。このような場合は,税務管理課でご相談ください。お問い合わせ先
税務管理課_第一納税係・第二納税係_ Tel823-9418市民税課_ Tel823-9421
資産税課_ Tel823-9425
納税が遅れると不利に
納税が遅れますと,次のような不利益を受けることになります。(1)督促
納期限後20日以内に督促状を発送します。その場合,1通につき100円の督促手数料がかかります。(2)延滞金
納期限の翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じて,税額に年利14.6%(ただし,納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は※年7.3%)の割合を乗じて得た額の延滞金が加算されます。※前年の11月30日時点の商業手形の基準割引率+4%の割合と上限 7.3%のいずれか低い方が翌年から適用となります。
(平成21年は年4.5% 平成22年は4.3%)
(3)財産の差押えと競売
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときには,財産を差し押さえ,競売などの処置がとられる場合があります。お問い合わせ先
税務管理課_第一納税係・第二納税係_ Tel823-9418滞納整理係_ Tel823-9420
市税について不服申立て
市税の課税や徴収等について不服がある場合は,法律に定められた期間内に市長に対して異議の申し立てを行うことができます。(固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができる事項を除きます。)お問い合わせ先
課税について 市民税課 _ Tel823-9421資産税課 _ Tel823-9425
徴収について _税務管理課_ Tel823-9418


