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固定資産税(償却資産)の軽減について

地方税法および高知市税条例の規定により固定資産税(償却資産)が軽減される場合があります。

固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について

地方税法第349条の3,第349条の3の4,同法附則第15条,第15条の2および第15条の3に定める一定の要件を備えた償却資産については「課税標準の特例」が適用され,税の負担が軽減されます。

以下の資産については,詳細についてリンク先の内容をご確認ください。

先端設備
(生産性向上設備)

先端設備等導入計画(高知市の認定)に基づき新規で取得した先端設備(生産性向上設備)について,3年度分の課税標準額をゼロとするもの
(※先端設備の特例の対象外であっても,経営力向上設備の特例に該当する場合がありますので,一度ご確認ください。)

太陽光発電設備

再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得された太陽光発電設備について,3年度分の課税標準額を3分の2もしくは4分の3とするもの
(※太陽光発電設備については,この項の特例の対象外であっても,上記の2件の特例のいずれかに該当する場合がありますので,一度ご確認ください。)

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減免について

 高知市税条例第71条に基づき,申請により固定資産税の減免を受けることができます。

減免申請について

高知市税条例の規定に基づき減免の申請をする場合は,納期限までに以下の様式により申請書を提出してください。

減免の理由がなくなった場合

減免の理由(減免事由)がなくなった場合は直ちにその旨の申告をしてください。

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非課税について

 地方税法第348条第2項および同法附則第14条に定める資産については,固定資産税が非課税となります。

非課税の申告について

地方税法の規定に基づき非課税の申告をする場合は,以下の様式により申告書を提出してください。

非課税対象資産を無料で使用させている場合は,そのことを証明する書面(契約書のコピー等)を添付してください。

非課税の理由がなくなった場合

非課税の適用を受けていた固定資産について, 非課税の用途に供しないこととなった場合または有料で使用させることとなった場合は直ちにその旨の申告をしてください。

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