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平成23年度から適用された税制改正

平成24年度以降適用される税制改正

扶養控除の見直し

  1. 16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止になります。ただし,住民税の非課税限度額を計算する際の扶養親族数には,16歳未満の扶養親族も含みます。
  2. 16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)が廃止され,扶養控除の額が33万円になります。

扶養控除の金額

  • 年少扶養親族(0歳から15歳まで) 扶養控除は対象外
  • 一般扶養控除(16歳から18歳まで,23歳から69歳まで) 扶養控除33万円
  • 特定扶養親族(19歳から22歳まで) 扶養控除45万円
  • 老人扶養親族(70歳から) 扶養控除38万円
    ただし同居老親等なら   扶養控除45万円

同居特別障害者加算の特例の改正

 年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い,控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者の場合に,配偶者控除または扶養控除の額に23万円を加算する措置については,特別障害者控除の額に23万円を加算する措置へと変更になります。

寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ

 平成23年分の寄附金から2,000円(現行は5,000円)となります。

 控除対象寄附金の拡大

 認定NPO法人以外のNPO法人に対する寄附金のうち,高知市民の福祉の増進に寄与する事業等への寄附として条例で個別に市の指定を受けたものが,新たに寄附金税額控除の対象に加わります。