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平成22年度から適用された税制改正

平成22年度以降適用される税制改正

新たな住宅借入金等特別控除制度の創設

 平成21年から平成25年までに入居し,所得税の住宅借入金等特別税額控除(以下住宅ローン控除)を受ける方で所得税から引き切れない額が発生する場合は翌年度の市県民税から控除される制度が創設されました。この制度の創設に伴い,税源移譲による住宅ローン控除を受ける平成11年から平成18年までに入居した方も,市県民税での適用にあたって,市への申告は原則不要となりました。

上場株式等に係る配当・譲渡所得等に対する軽減税率の延長

 上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して,申告分離課税により課される市県民税所得割の税率については,市県民税3%の軽減税率とする特例措置が平成23年12月31日まで延長されました。本則税率は市県民税5%となります。

上場株式等に係る配当所得の申告分離課税制度の創設

 平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等を有する場合において,当該上場株式等に係る配当所得の金額については申告分離課税を選択できる制度が創設されました。なお,申告分離課税を選択した場合は配当控除の適用を受けることはできません。

上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の特例の創設

 上場株式等の譲渡損失があるとき「申告分離課税」を選択した上場株式等の配当所得との間で損益通算ができる特例が創設されました。また,源泉徴収選択口座を活用した方式については,平成22年1月1日から適用となります。