税額控除等
税額控除
課税標準額に税率を乗じて算出された市県民税所得割額から,下記の税額控除を差し引くことができます。
配当控除
総所得金額の中に対象となる株式の配当等の配当所得がある場合には,下表により算出される金額を市県民税所得割額から控除します。
課税総所得金額等 | 1,000万円以下の場合 | 1,000万円を超える場合 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | |||||
配当等の種類 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 |
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
特定株式投資信託以外の | 0.8% | 0.6% | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
一般外貨建等証券投資信託の | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
(注)平成19年度から,上記の率に変更されました。
外国税額控除
外国に源泉のある所得を有し,その国の法令によって所得税や市県民税に相当する税を課税されたときには,一定の方法により,その外国税額を市県民税所得割額から控除します。
住民税住宅借入金等特別税額控除
住宅借入金等特別控除は,所得税のみにある控除であり,市県民税にはありません。
ただし,平成19年分以後の所得税で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用がある人(平成11年から平成18年までに入居した人)のうち,税源移譲により所得税額が減少した結果,本来の控除額が控除しきれなくなる等影響が生じた人は,税務署若しくは住所地の市町村役場に住民税住宅借入金等特別税額控除申告書を提出することで,税源移譲による影響額を翌年度の個人住民税所得割額から控除できるようになります。[適用年度:平成20年度分から平成28年度分の個人住民税](平成20年度以降適用される税制改正 へ)
定率減税
定率減税は,その方の市県民税所得割額から控除するもので,その額は平成18年度においては,市県民税所得割額の7.5%相当額(限度額は2万円)でしたが,平成19年度から廃止されました。


