ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 市民税課 > 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る市県民税の課税方式の選択について

本文

上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る市県民税の課税方式の選択について

税制改正により,令和5年度の個人住民税を最後に,本制度は廃止となります。
令和6年度の個人住民税からは,確定申告書の記載と同一の課税方式が適用されます。
令和6年度から適用される税制改正をご覧ください。

以下の内容は,令和5年度までの課税方式の選択についてです。


(1)概要

これまで,所得税の確定申告書において,特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得を申告された場合は,個人住民税も同様にその課税方式が適用されましたが,平成29年度税制改正により所得税と異なる課税の方式を選択できることが明確化されました。例えば,所得税の確定申告によって,当該所得を分離課税または総合課税で申告した場合においても,市・県民税は申告不要制度を選択することができます。

(2)所得税と異なる課税方式を選択できる市・県民税の申告方法と期限

所得税と市・県民税で課税方式を変更される方は,納税通知書が送達される日までに,確定申告とは別に「市・県民税申告書」と「高知市上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」の提出が必要です。その際は,税務署へ提出される確定申告書の控えの写し,配当所得・譲渡所得等に関する書類(特定口座年間取引報告書・支払通知書など)の写しも一緒に提出してください。

(3)留意点

特定上場株式等の配当等については,所得税15.315%(復興特別所得税分含む)と住民税5%(配当割)の合計20.315%の税率で源泉徴収(特別徴収)されています。(源泉徴収される特定口座の上場株式等譲渡所得も同じ)このように,住民税5%が源泉徴収されている特定上場株式等の配当等や上場株式等譲渡所得の場合は,課税方式を選択することができます。

申告不要とされている上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等を申告した場合,配偶者控除や扶養控除等の適用,非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。

(4)選択できる課税方式

選択できる課税方式は以下の3つです。

・申告不要制度

・申告分離制度

・総合課税

(5)上場株式等に係る配当所得等 課税方式比較表

区分 税率 配当控除の適用 配当割税額控除

上場株式等に係る譲渡損失等の

損益通算

総合課税

市民税6%

県民税4%
あり あり できない
申告分離課税

市民税3%

県民税2%
なし あり できる
申告不要制度適用

源泉徴収

(特別徴収)
なし なし できない
 
(6)上場株式等に係る譲渡所得等 課税方式比較表

区分

税率 譲渡割税額控除

上場株式等に係る配当

所得等(申告分離)

との損益通算

一般株式等に係る

譲渡所得との損益通算

申告分離課税

市民税3%

県民税2%
あり できる できない
申告不要制度適用

源泉徴収

(特別徴収)
なし できない できない

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)