ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織一覧 > 市民税課 > 平成31年度から適用された税制改正

本文

平成31年度から適用された税制改正

配偶者控除の見直し

控除対象配偶者または老人扶養配偶者を有する納税義務者について配偶者控除の額が次のとおりとなります。なお、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者控除の適用はできないこととなります。

納税義務者の合計所得金額

控除額控除額
控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下33万円38万円
900万円超950万円以下22万円26万円
950万円超1,000万円以下11万円13万円

<関連条文>所得税法第83条(1)

配偶者特別控除の見直し

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とし、その控除額を次のとおりとします。なお、現行制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については配偶者特別控除の適用はできないこととなります。

        配偶者の

           合計所得金額

納税義務者の

合計所得金額

90万円

以下

95万円

以下

100万円

以下

105万円

以下

110万円

以下

115万円

以下

120万円

以下

123万円

以下

900万円

以下

33万円31万円26万円21万円16万円11万円6万円3万円

900万円超

950万円以下

22万円21万円18万円14万円11万円8万円4万円2万円

950万円超

1,000万円以下

11万円11万円9万円7万円6万円4万円2万円1万円

<関連条文>所得税法第83条(2)