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平成30年度(7月)「公共建築工事積算基準」等による建設工事における端数処理について

 市長部局発注工事の積算に使用する「公共建築工事積算基準」(国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修)による建設工事(建築・電気・機械)について,積算における端数処理を下記のとおり改定しましたのでお知らせします。

 また,「設計業務等積算基準」についても,同様に改定します。

1 改定内容

 (1)公共建築工事積算基準(建築・電気・機械)

設計改定前改定後

直接工事費

一円単位   

一円単位
共通仮設費一円単位一円単位
現場管理費

一円単位   

一円単位
           一般管理費等工事価格が千円単位となるよう一般管理費等から端数処理前の工事価格の千円未満の額を除いた額を計上工事価格が万円単位となるよう一般管理費等から端数処理前の工事価格の万円未満の額を除いた額を計上(ただし,工事価格が100万円未満の場合は千円単位)
工事価格

千円単位

万円単位(ただし,100万円未満の場合は千円単位)

 (2)設計業務等積算基準(建築・設備)

設計改定前改定後
直接人件費一円単位一円単位
諸経費一円単位一円単位
            技術料等経費業務価格が千円単位となるよう技術料等経費から端数処理前の業務価格の千円未満の額を除いた額を計上業務価格が万円単位となるよう技術料等経費から端数処理前の業務価格の万円未満の額を除いた額を計上(ただし,業務価格が100万円未満の場合は千円単位)
特別経費一円単位一円単位
業務価格千円単位万円単位(ただし,100万円未満の場合は千円単位)

2 適用年月日

 平成30年7月1日以降の積算に適用する。