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米トレーサビリティ法の施行について

 米等がどこから来て,どこへ行ったか分かるようにするために制定された「米トレーサビリティ法」が平成22年10月に施行されます。

 この法律の施行により,お米やお米の加工品を扱うすべての事業者の方は,取引等の記録を作成し保存することが必要となります。
 また,平成23年7月からは消費者に対して産地情報を伝達することが必要となります。

 詳しくは,下記リンク先(農林水産省中国四国農政局)をご覧ください。