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農業経営基盤強化促進法に基づくもの

 農業経営基盤強化促進法に基づき,農用地の貸借や売買をすることもできます。
 ただし,市街化区域内の農地はこの制度の適用がありません。また,売買については農業委員等があっせんを行った場合に限られます。

制度のポイント

  1. 農業委員会は,市町村,農協などの関係機関と連携して農用地の出し手と受け手の農用地の利用関係を調整します。
  2. 市町村は,農用地の利用関係の調整の結果をとりまとめ,関係権利者の同意を得て貸借や売買の手続きをします(農用地利用集積計画の作成・公告)。
  3. 農用地の出し手・受け手ともに下記のようなメリットがあります。

制度のメリット

出し手のメリットは…

  • 農地法の許可が不要です。
  • 貸した農地は期限が来れば,離作料を支払うことなく必ず帰ってきます。また,利用権を再設定することにより継続して貸すことができます。

受け手のメリットは…

  • 農地法の許可が不要です。
  • 貸借期間中は安心して耕作できます。また,利用権を再設定することにより継続して借りることもできます。