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工事請負代金債権の譲渡の承諾についての改正

高知市では,工事請負代金債権の譲渡については,原則として認めておりませんが,受注者が債権譲渡を活用した融資制度を利用する場合に限り,この債権の譲渡を承諾する制度を平成21年4月1日から運用しています。

この場合,受注者は譲り渡した債権を担保に,出来高に応じて,債権の譲受人より転貸融資を受けることができます。

さらに,出来高を超える未完成部分についても,保証事業会社(西日本建設業保証株式会社)の金融保証により,金融機関より相応の融資を受けることができます。ただし,この場合は,前払金を受けていることが要件となります。

平成29年4月1日付けで,本制度の推進を目的として,高知市が譲受人として承認する機関等を拡大する制度改正を行いましたのでお知らせします。

工事請負代金債権の譲渡の承諾について [PDFファイル/48KB]

高知市工事請負代金債権譲渡の承諾に係る取扱要領 [Wordファイル/188KB]

下請セーフティネット債務保証制度[PDFファイル/209KB]

地域建設業経営強化融資制度[PDFファイル/140KB]

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