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通知カード等の本人確認書類としての取扱いについて

 法律に基づき,社会保障や税の行政事務に利用するため,勤務先や金融機関等からマイナンバーの提供を求められることがあります。(詳しくはこちら

通知カードの取扱い

 平成27年10月からお届けしているマイナンバーが記載された通知カードについては,マイナンバーとともに基本4情報(氏名,住所,生年月日及び性別をいう。)が記載されておりますが,本来,マイナンバーの本人への通知及びマイナンバーの確認のためのみに発行されるものです。

 法律上,定められた範囲以外で,マイナンバーを収集することが認められておりませんので,一般的な本人確認(身元確認)の手続きにおいて,通知カードを本人確認書類として取り扱うことは適当ではありません。

 通知カード

表面にマイナンバーが記載されている書類の取扱い

 表面にマイナンバーが記載されている住民票の写し等の書類についても,通知カードと同様に,原則は一般的な本人確認(身元確認)の手続きにおいて,本人確認書類として取扱うことは適当ではありません。

 ただし,書類のマイナンバー部分を復元できない程度にマスキングすれば,本人確認(身元確認)書類として取り扱うことは可能です。

 取扱いについては十分ご注意いただきますようお願いいたします。