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■法定外公共物の使用許可について

 法定外公共物の敷地に,通路橋や足場等の工事用施設を設置したり,排水管等を埋設する場合は,高知市法定外公共物管理条例第4条に基づく使用許可を受けていただく必要があります。
 設置する工作物の規模や構造,設置方法等について,一定の基準がありますので,事前にお問い合わせください。



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高知市
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