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■法定外公共物との境界(所有権の範囲)について

 法定外公共物と隣接地(申請地)との境界は,市と申請地及びその隣接地・対面地の所有者,地区土木委員との現地立会を経て,確認されます。  また,境界の確定は,現地立会で合意された境界を書面に表し,それを添付した境界確定書に互いに記名押印することによって行っています。  まずは,境界立会申請(手数料が必要)について,お問い合わせください。



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