高知市公式ホームページ
高知市公式携帯ホームページ

■法定外公共物について
 法定外公共物とは,里道・水路等で道路法,河川法,下水道法等の適用,準用されない公共財産です。  平成10年閣議決定の地方分権推進計画,平成12年施行の地方分権一括法(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律)により国から市に譲与されることとなり,平成16年度末に国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定に基づき国から市に譲与され平成17年度から市で管理を行っています。


[0]高知市公式ホームページトップへ
高知市
〒780-8571 高知県高知市本町5丁目1-45
電話:代表電話:088-822-8111