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■児童手当

中学校修了前の児童(15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方は申請することができます。支給は申請の翌月分から開始されます。 ■支給額養育している中学校修了前の児童について,次の区分により支給します。ただし,平成24年6月分以降は,所得制限が導入され,所得制限限度額以上の受給者については,「特例給付」として児童1人につき一律5,000円を支給します。 3歳未満 15,000円3歳以上小学6年生以下(第1子・第2子) 10,000円3歳以上小学6年生以下(第3子以降) 15,000円 中学生 10,000円 ■支給日高知市の支給日は,6月・10月・2月の各15日(その日が土・日・祝日の場合は,15日以前の最も近い平日)です。 ■新規申請手続き ●新規請求時に必要なもの ・印鑑 ・請求者名義の預金口座番号 ・健康保険証 └請求者が被用者<サラリーマン等>である場合に必要 ●2人目以降の出生 ・印鑑 ※児童の養育状況によって申立書などの提出を求める場合があります。 ■申請先(平日のみ) ・子育て給付課 ・各地域窓口センター(公務員の方は勤務先に申請し,勤務先から児童手当が支給されます。)



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